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延岡市に災害救助法

本紙掲載日:2022-09-30
1面

住家が多数被害−県が適用決定

◆要件満たせば障害物除去など費用負担

 県は29日、台風14号で多数の住家に被害が生じた延岡市に対し、災害救助法を適用したと発表した。適用は23日付。住家が床上浸水以上の被害で一定の要件を満たした場合、住宅の応急修理や障害物除去の費用の一部を国・県が負担する。

 同法は発災後の応急救助に対応する法律。延岡市への適用は、同法施行令第1条第1項第1号で定める適用基準を上回ったため決定した。市町村区域内の人口が10万人以上30万人未満の場合、住家滅失世帯数100世帯以上としている。

 県によると、延岡市では28日現在、住家の全壊や半壊はないが、318世帯の床上浸水が確認されている。住家滅失世帯数は、全壊は1世帯、半壊は2世帯、床上浸水は3世帯で1世帯と換算するため、同市の住家滅失世帯数「106」で基準を超えた。

 県は18日、県内すべての市町村に災害救助法の適用を決定。同法第2条第2項によるもので、市町村が開設する避難所の運営費用などを国と県が負担するとしていた。

 今回の適用により、床上浸水以上の場合は障害物の除去費用や学用品や生活必需品(衣服、寝具など)の供与など、また準半壊以上は住宅の応急修理費なども応急救助の対象になる。ただし、各救助を受けるには細かな要件がある。

 読谷山洋司市長は「一日も早い復旧・復興を実現すべく、全力で取り組む」とコメントした。

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