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市民参加条例を公表−延岡市

本紙掲載日:2020-10-19
3面

パブリックコメントにルール

 延岡市は、「政策等の形成過程における市民参加条例(案)」を公表した。パブリックコメントを行うに当たっての共通ルールとなるもので、実施対象となる政策をはじめ、案の公表時期や必要事項、結果の公表の内容などを定めている。22日まで市民の意見を募っている。

 パブリックコメントは、政策や計画を決める際に案や関連資料などを事前に住民に公表し、提出された意見を十分考慮して意思決定するとともに、意見に対する考え方を公表する一連の手続き。読谷山市長は、これらをルール化する同条例の導入を公約に掲げている。

 条例案によると、パブリックコメントの実施対象は、市の基本構想や計画、憲章、宣言、条例をはじめ、施設の整備・改修に関する方針や新たに始める事業のうち規則で定める金額以上の事業費が見込まれる事業などとし、対象外の事業でも必要と判断した場合は実施できるとする。

 公表は、政策などの内容決定前の適切な時期の実施を義務付け。その際は政策などの立案の目的と趣旨・背景、市民が理解するために必要な関連資料、施設の整備・改修は建設費用と後年度の維持管理経費の概算、市が出資する法人の事業の場合は収支見込みなどを併せて示す。

 また、実施機関は公表から20日以上の期間を設けて市民らの意見の提出を募り、十分に考慮して意思決定を行うことを規定。その上で意思決定した場合は、提出意見の概要や意見に対する実施機関の考え方、案を修正して意思決定した際は修正内容などを公表することとしている。

 意見提出の対象は、延岡市の居住者や市内に事務所・事業所がある個人・団体など。条例案への意見と住所、名前、年齢を記入し、同市経営政策課に持参、郵送、ファクス、メールで提出する。持参は各総合支所市民サービス課、各支所でも受け付ける。電話や口頭の意見は不可。

 資料は市ホームページ、市役所の経営政策課、市民スペース、情報公開センター、各総合支所市民サービス課、各支所、駅前複合施設エンクロス、市立図書館、市民協働まちづくりセンター、各コミュニティセンターで閲覧できる。

 問い合わせは延岡市経営政策課(電話延岡22・7042)。持参以外の申し込みは、郵送(〒882―8686延岡市東本小路2の1)、ファクス(延岡22・7090)、メール(publicity@city.nobeoka.miyazaki.jp)。

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