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竜巻義援金、配分決まる

本紙掲載日:2020-01-24
3面

申請書提出3月末まで

 延岡市は、昨年9月に発生した台風17号に伴う竜巻の被災者に寄せられた災害義援金の配分額を発表した。

 総額は289件、1741万6387円(15日午後3時現在)で、半壊は1世帯当たり15万円、一部損壊は同1万5000円を配分する。申請書の提出期限は3月31日(当日消印有効)。

 配分額は、昨年12月に開催した同市義援金配分委員会で決定。竜巻で半壊・一部損壊の被害を受けた住家(持ち家、アパート、借家)に、被災当時住んでいた世帯が対象となる。被害程度の判断は罹災(りさい)証明に基づき、一部損壊については判断基準に基づいた対象被害に限る。

 一部損壊被害の判断基準は住家部分(屋根、壁、サッシ、床)、住家の付属設備(エアコン室外機、電気温水器、太陽熱温水器)、住宅内で使う家財道具(家具、家電)など。

 アパート・借家は対象住家に住む世帯、借家人は自己の責任が及ぶ範囲などを対象とする。申請方法は、罹災証明の発行を受けた世帯については、市が基準対象と見込まれる世帯に送付する「災害義援金配分申請書」に必要事項を記入し、罹災証明の写しと本人確認書類(免許証、保険証等)の写し、振り込み先通帳の写しを同封し、市高齢福祉課に持参か郵送する。

 また、罹災証明を受けていない世帯は、証明の発行が必要。紛失した世帯には再発行する。

 証明の発行・再発行の申請に関しては、これまで通り同市危機管理室で受け付けを行い、発行と同時に災害義援金配分申請書を手渡す。

 市によると、竜巻災害に関する罹災証明の申請数は全体で580件だが、このうち配分対象は470世帯。まだ申請をしていない世帯が330程度あると見込み、対象世帯は800世帯ほどになるとみている。

 義援金は審査を終え次第、順に申請口座に振り込むという。罹災証明に関する問い合わせは市危機管理室(電話延岡22・7077)、義援金配分申請書については市高齢福祉課(電話延岡22・7016)。

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