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県が緊急支援金

本紙掲載日:2021-06-28
1面

県独自宣言で打撃−事業者に10万円


◆県、8日から申請開始−10月8日まで

 県は7月8日から、新型コロナウイルス感染症対策の県独自の緊急事態宣言(5月9日発令)で、大きな影響を受けた事業所に支給する10万円の緊急支援金の申請受け付けを始める。7月1日にはコールセンターを開設し、問い合わせに対応する。申請は10月8日まで(消印有効)。

 対象者は、4月30日までに開業し、県内に本店や主たる事業所がある中小企業者で、5月の売り上げが、昨年または一昨年5月の売り上げと比べて50%以下であることなど。県独自の緊急事態宣言期間中(5月)の飲食店の時間短縮営業要請に関する協力金受給者などは支給は受けられない。

 申請要領は県庁ホームページからダウンロードできるほか、県庁本館1階県民室や各地の総合庁舎にある県政相談室での配布、コールセンターからの郵送も行う。

 同事業は、県独自の緊急事態宣言に伴う外出自粛など行動要請で、飲食店や関連業種はじめ幅広い事業所が売り上げ減などの影響を受けているため、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、県議会5月定例会に事業費10億6858万円を計上し、議決を受けている。

 1日に開設予定のコールセンター(電話0570・666・356)は、平日の午前9時から午後5時まで、事業所からの問い合わせに対応する。

 申請書類の提出先と間違えないよう注意すること。

 申請書類は、県内事業者緊急支援金の申請書と請求書、確定申告書の写し、売上高が分かる帳簿の写し、本人確認書類(個人事業所のみ)、振込先口座情報が分かるもの。

 提出先は、確定申告に記載した住所地を管轄する商工会議所、商工会。郵送で提出すること。

 県商工政策課は「書類の不備や記載漏れなどがあると支援金の支給が通常より遅れる場合があるので、申請に当たっては必ず申請要領で詳細を確認してほしい」と話している。

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