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着用拒否なら乗車拒否

本紙掲載日:2021-03-16
3面

県タクシー協会、約款を変更

◆マスク、辛抱強く丁寧に説得するが−

 県タクシー協会(吉本悟朗会長、64社)は乗務員やほかの利用者の安全のため、新型コロナウイルスの感染状況が収束するまでの間、正当な理由がなく、マスクを着用しない利用客の乗車を断る方針を決めた。12日付で運送約款を変更し、15日から適用を開始した。

 新約款では、マスクをしていない乗客には着用を求め、持っていない場合はハンカチやタオルなどで代用してもらうよう要請。代用品もない場合は車内備え付けのマスクを無償提供し、着用してもらうよう、辛抱強く丁寧に説得するとした。

 それでも応じてもらえない乗客には理由を尋ね、納得できない場合には「次のお客さまへの健康に危害を及ぼす可能性があるため」と、約款が定められている旨を説明し、降車してもらうという。一連のやり取りは記録の上、対応時間中に発生した運賃・料金は支払ってもらうこととしている。

 約款変更に際して同協会は、タクシー乗務員は自らの感染リスクと背中合わせの状況にありながら、マスク着用や車内の消毒・換気をはじめ、県の補助でオゾンと紫外線による車内ウイルス除去装置を取り付けるなどあらゆる手段で、感染防止策を徹底してきたと強調。

 その上で、「エッセンシャル(欠くことのできない)サービス産業かつ社会インフラであるタクシー事業を継続、維持するため、タクシー利用者全員へマスク着用を確実にお願いするため、約款変更を強力に推進してきた」と理解を求めている。

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