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被災者生活支援−国の適用外も支給

本紙掲載日:2021-03-05
3面

県、基金活用し新制度創設

 県は4日、国の被災者生活支援法が適用されない市町村であっても、自然災害で住宅が全半壊した被災世帯を同等に支援できるよう、既存の基金を活用した新制度を創設することを明らかにした。同日開かれた県議会厚生常任委員会で福祉保健課が報告した。

 被災世帯に最大300万円を支給する国の支援法は、大規模災害時でも住宅被害の「全壊」が10世帯以上発生した市町村にしか適用されない。一方、県は2007年から県・市町村災害時安心基金を設置し、支援法適用の有無にかかわらず同等の基準で最大20万円を手当てしている。

 新制度では同基金を活用し、これまでと同じ基準で、国の支援法が適用されなかった市町村の被災世帯にも適用時の支援金を給付。例えば、全壊(損害程度50%以上)や解体、長期避難が必要な場合は100万円、大規模半壊(同40%台)は50万円の支援金、加えて新住居の建設・購入や賃借、被災家屋の補修に加算支援金など、最大320万円を支給する。

 基金は従来通り、県と市町村が折半で6億円を積み立て。この日の委員会で反対意見などはなく、県は今月11日から新制度の運用を開始し、20年度に発生した自然災害から適用することとしている。

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