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争いを円満に解決−民事調停制度

本紙掲載日:2020-10-05
1面

延岡簡易裁判所−相談、手続きを

 金銭や土地などに関する紛争を話し合いによって円満に解決しようとする制度に、「民事調停制度」がある。延岡市東本小路の延岡簡易裁判所は、同制度の相談や手続きなどを受け付けている。

 民事調停とは、お金の貸し借り、売買代金の支払い、賃金未払い、交通事故の損害、近隣トラブルなどについて、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続き。調停でまとまった内容は、判決と同様の効力がある。

 調停では、裁判官と民間から選ばれた調停委員2人で構成される調停委員会のもとで、当事者同士が話し合う。同委員会は、調停期日で関係者からトラブルの実情を聴き、最も適当な解決方法を考え、これを当事者に勧めることで実情に合った解決を目指す。

 特別な法律知識は必要ない。申立用紙に記入し、提出するだけと手続きが簡単なほか、裁判に比べて手数料が低額。調停は非公開で行われ、おおむね3カ月で終了する。秘密厳守と早期解決も特徴。

 延岡簡易裁判所の受付窓口で、調停手続きの概要や申し立て方法の説明を受けることができる。申立用紙は、受付窓口で受け取れる。

 問い合わせは延岡簡易裁判所(電話延岡32・3291、午前9時〜午後4時30分、土日祝日・年末年始を除く)まで。

 なお、離婚や相続など家庭内のトラブルについての問い合わせは、宮崎家庭裁判所延岡支部まで。

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