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休業、時短要請で協力金

本紙掲載日:2020-08-01
3面

最大で12万5千円を上乗せ−延岡市

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県が休業や時間短縮営業の要請に応じた県内の飲食店に協力・支援金を支払うことを受け、延岡市は1日、県の協力・支援金に最大で12万5千円を上乗せして支給すると発表した。

 市によると、休業や時間短縮営業を行い、ガイドラインを順守する市内の飲食店を対象に、接待を伴う飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バーなど)の休業に10万円、それ以外の飲食店(居酒屋、料理店など)の時短営業に7万5千円、休業に12万5千円を支給する。

 県の協力・支援金と合わせた支給額は、接待を伴う飲食店の休業が20万円、それ以外の飲食店の時短営業が15万円、休業した場合は20万円になるという。また、市は独自に同一事業者の2店舗目などについても県と合わせた協力・支援金の半額を支給するとした。

 休業要請期間は1日から16日までの16日間だが、施設の予約状況などですぐに休業することが困難な場合は、3日から16日に休業を行えば協力・支援金の支給対象になる。協力・支援金の申請については、17日午前9時から受け付けを開始する。

 申請には休業や時間短縮営業の事実確認のため、看板などの店舗名が入っているものを示す写真と、休業や時短営業などを告知した店舗入り口の張り紙の写真などが必要。時短営業時間は午前5時から午後8時以内、酒類の提供は午後7時まで。

 問い合わせは延岡市緊急経済対策室(電話延岡20・7179、平日)、なんでも総合相談センター(電話延岡20・7105、土日・祝日)。

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