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遺言書の保管業務を開始

本紙掲載日:2020-07-27
3面

延岡支局など全国の法務局

 宮崎地方法務局は、延岡支局など県内4を含む全国312カ所の法務局で、自筆証書による遺言書の保管業務を開始したと発表した。

 同局によると、自筆証書遺言書は自筆さえできれば遺言者本人のみで作成ができ、特別な費用は不要。手軽で自由度の高い方式の遺言だが、民法に定められた要件を満たしていなければ無効となり、自宅保管などでは死後に見つけられない恐れもある。

 一方、法務局は遺言書の内容については相談に応じられないが保管申請をすれば、遺言書の日付や押印の有無など形式上の不備をチェックし、裁判所による検認手続きも不要となるという。

 また、遺言書の原本やデータ(電子記録)なども長期間適正に管理され、遺言者の死後は相続人らが閲覧したり、内容を証明する遺言書情報証明書の交付を受けられる。同証明書交付の際には、ほかの全ての相続人らへ遺言書が保管されていることも通知するという。

 保管業務は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行された今月10日から開始。県内はほかに、宮崎市の本局と都城、日南支局で取り扱う。なお、保管申請には1件につき3900円、閲覧は1回1400〜1700円などの手数料がかかる。


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