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住警器、設置義務付けから9年

本紙掲載日:2020-06-13
2面

電池の寿命10年が目安

◆作動確認や取り換えを−県北3消防本部

 県内すべての住宅に住宅用火災警報器(住警器)の設置が義務付けられてから、今月1日で9年を迎えた。住警器の電池の寿命は10年が目安とされており、県北の3消防本部は定期的な作動確認や、必要に応じて本体の取り換えを呼び掛けている。

 延岡市消防本部によると、住警器は古くなると電子部品が寿命を迎えたり、電池切れとなって火災を感知しなくなったりすることがあるという。電池の寿命の目安は10年。2006年6月1日以降に新築された住宅は新築時に設置済みのため、設置から10年が経過している場合は電池切れなどの不良がないか点検が必要だ。

 点検方法は、ひもが付いている物はそのひもを引っ張ったり、ボタンを長押ししたりすると、と警報音や音声などで正常に作動するかどうかが分かる。不良の場合は火災を検知しなくなることがあるため、機器本体の交換が必要になるという。

 設置については、「寝室」「寝室のある階の階段の踊り場」の天井か壁で、機器は「煙感知器」。台所に設置義務はないが、火災発生の多い場所のため、できるだけ設置するよう勧めている。機器は家電販売店やホームセンターなどで販売している。

 自己所有の住宅については所有者が設置。賃貸住宅の場合は家主か管理者、または借り主が設置することになっている。

 消防庁のまとめによると、全国の住宅火災による死者は「逃げ遅れ」が全体の6割以上を占める。火災件数は日中が多いものの、死者数は就寝時間帯に発生した火災によるものが多いという。

 16〜18年の3年間で住宅火災100件当たりの死者数は、警報器の「設置なし」が11・1人だったのに対し、「設置あり」は6・8人と39%少なかった。住警器の設置が条例で義務付けられたのは、就寝時間帯も含めて住宅火災による逃げ遅れを無くす狙いがある。

◆悪質な訪問販売に注意

 各消防本部は、住警器に関する悪質な訪問販売にも注意するよう呼び掛けている。消防署職員や市町村職員が住警器を販売することはなく、特定の業者に商品をあっせんしたり、販売を依頼したりすることもない。

 住警器の訪問販売は、特定商取引に関する法律に基づくクーリング・オフ制度の対象。困ったときは最寄りの消費生活センターまで。

 警報器に関する問い合わせは最寄りの各消防本部へ。

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