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「現物給付」方式へ−県

本紙掲載日:2020-03-17
1面

重度障害者の医療費

◆8月から立て替え不要に

 県は重度障害者(児)の通院費について、8月をめどに、本人が立て替え払いをしなくてもよい「現物給付」方式に変更する。通院する医療機関の数にかかわらず月1000円としている自己負担は、1医療機関当たり同500円となる。

 現行の「重度障がい者(児)医療費公費負担事業」では、対象者が病院外来でいったん医療費の3割を立て替えた後、市町村に申請書と領収書を提出して助成金を受け取る仕組み。その中から自己負担額を支払っている。

 これに対して、当事者や家族らでつくる「障がい者医療費助成制度をよくする会」(川越賢二会長)は、2018年から署名運動などを通じて県に現物給付化を訴えてきた。

 同年の県議会11月定例会では、1万725人の署名を添えた請願が全会一致で採択され、県市長会・町村会なども賛同。これを受けて県は、新たな窓口負担の仕組みづくりや関係機関との調整、システム改修などを進め、今年度の県議会2月定例会へ制度改正を提案、可決された。

 よくする会は「運動開始からわずか1年半で実現を勝ち取ったことは、単に制度の改正にとどまらず、県内の障害者・家族と県民が行政を動かした歴史的成果と言える」と称賛。一方で1医療機関ごとの自己負担については改善を求めるとし、「引き続き、精神障害者や中度障害者も助成対象としていくことも目指す」と話している。

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